1. 利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に
応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとする。
2. 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療
サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3. 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が
特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
4. 事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、
他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
1. 事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活
を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
2. 事業の実施に当たっては必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。
3. 事業の実施にあたっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するようその目標を設定し、
計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
4. 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、
地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービスおよび福祉サービスを提供する者
との連携に努めるものとする。
5. 前4項のほか「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」
(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
1. 事業所の従事者は、利用者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、
その利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、外出時における移動中の介護を
適切かつ効果的に行うものとする。
2. 事業所の従事者は、利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供を行う。
3. 事業の実施に当たっては、地域や家庭との結びつきを重視し、関係市町村、他の障害福祉サービス事業者、
地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努める。
4. 全三項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成25年4月1日施行。
以下「法」という。)および大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの
事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例 (平成24年大阪府条例第107号) に定める内容
のほかその他関係法令などを遵守し、事業を実施するものとする。