訪問介護サービスは資格を持ったヘルパー(訪問介護員)がご自宅にお伺いして、食事や排泄の介助・衣服の着脱や身体の清拭などの身体介護や掃除・洗濯・調理などの日常生活のお手伝いをします。
必要に応じて利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者とも連携いたします。
介護保険制度のサービスは要支援(1,2)、要介護(1~5)の認定を受けている方が対象になります。
サービス内容、回数、時間はケアプランに基づき提供いたします。
食事介助
排泄・介助(トイレ利用、ポータブルトイレ利用、おむつ交換)
清拭・入浴(全身清拭)、部分浴(手浴及び足浴、洗髪)、全身浴、洗面等、更衣介助
体位変換、移動・移乗介助、外出時の移動の介護(車椅子への移動、車椅子・歩行介助)
起床及び就寝介助
服薬介助
その他必要な介護
住居等の掃除
洗濯
シーツ交換やベッドメーキング
衣類の整理・被服の補修
一般的な調理、配膳
生活品の買い物・薬の受け取り
その他必要な家事
介護保険サービスでは認められていない介護保険外のサービスも行っております。(実費)
ご家族の食事作りや掃除など家事全般
手間のかかる料理
大掃除
庭の手入れ、園芸
お客様の接待 など
入院中の方や、通院が必要な方の病院でのお世話
冠婚葬祭などの付き添い
お墓参りや美容院などの付き添い
長時間滞在でのお世話
認知症の方の見守り など
病院や施設内でのお世話
外食での付き添い
お話し相手や娯楽のお相手
ペットの散歩やえさやりなどのお世話 など
ご利用者の状況に応じて、可能な限り自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように支援します。
自立へ向けたサービスの提供と家族の介護負担の軽減を図るための援助を行います。
地域や家庭との結びつきを重視し、関係市町村、他の障害福祉サービス事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携により、利用者の自立支援と生活の質の向上に努め、利用者とその家族の在宅生活の安定を図ります。
障害者総合支援法の対象になる方は、次のような方です。
●身体障害者手帳を持っている方
●療育手帳を持っている方、または知的障害があると判定された方
●精神障害者保健福祉手帳を持っている方
●障害を持つ児童